解決済み
労働基準法第23条第1項では,使用者は,労働者が死亡したり退職した場合には,退職した従業員の請求があれば,7日以内に賃金を支払わなければならず,また,労働者の権利に属する金品(積立金,保証金,貯蓄金など)を返還しなければならないと定めています。 なので、貴方が請求すれば7日以内に支払われないといけないですが、貴方がなにもしないのなら、いつもの給料日になります。
なるほど:1
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