同一年度は不可 Q11.出願済の試験地を変更することはできますか? A. 出願後に試験地を変更することはできません。 https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/qanda/index.html#shikenchi 受験事務の管轄は試験地を管轄する財務局単位で行うので、短答と論文で異なる試験地を選択出来る様な申し込みの様式にもなっていないし、変更も認めていない。 したがって、猛暑日に論文の試験会場のエアコンが故障して地獄な環境になるリスクは避けたい とか思っているなら、短答から北海道なり宮城を試験地にしておく必要がある という事だ。 ただし過年度に短答合格し、短答免除で翌年度以降あらためて論文試験に申し込む場合に以前と異なる試験地を選択する事は問題ない。
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