教えて!しごとの先生
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消防設備士法定講習についてです。 6類を3年前、4類を2年前、1類を1年前に取得しております。

消防設備士法定講習についてです。 6類を3年前、4類を2年前、1類を1年前に取得しております。法定講習の通知が来たのですが、私は仕事とは関係なく取得したので講習を受けなくても仕事上問題はないのですが受講しなくても大丈夫ですか? 設備センターに問い合わせても解答が曖昧で良くわかりません。 何年間も受講しなければ免状は失効しますか?ぜひ、詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • お勧めはしませんが、消防設備士は自動車運転免許に似た累積減点方式であり、法定講習を何年も無視しつづけても、それだけで免許が失効することはありません。 ただし、同資格を使う仕事につくことになりそうなら、できるだけ早いタイミングで受講しないと、受講義務違反で違反点数が貯まっていますので、ちょっとした減点で免許返上になるリスクがあります。

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  • 消防設備士の受講義務違反が5点加点であり、返納命令が出されるのが累計20点、3年経過でリセットされる為、 5点x3念=15点<20点の関係が成立し、業務に従事しない事を理由にに講習未受講であっても他減点項目に該当する事は無い為、違反状態にはあるものの、免状返納命令は受けません。 参考: https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/fesc/pdf/hennou.pdf

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