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移動式クレーンの免許を 所持している人が 玉掛けを取ると 同じ免許に 玉掛けも 書かれるのでしょうか? それとも 申請…

移動式クレーンの免許を 所持している人が 玉掛けを取ると 同じ免許に 玉掛けも 書かれるのでしょうか? それとも 申請をしないと 2枚になってしまうのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    移動式クレーンの運転免許を所持しています。 1トン以上の「玉掛」は技能講習なので、「免許」とは異なります。 ただし、欄を見ると「(玉掛)」「(デリック)」が、カッコつきで欄があるので、申請すれば追加可能なようです。 別教習所でも指定教習所なので、技能講習は特別教育と違い、可能なので、「労働局運転免許発行センター」か「労働基準監督所」に問い合わせるといいと思います。 携行のためにまとめたいということだと思います。

  • 免許証の(玉掛)欄は、昭和53年10月1日より前に交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許には玉掛けの資格もついていたので、労働基準監督官が玉掛け資格の有無を見極められるように表示します。現在は玉掛けはすべて技能講習になっていますので、新たに玉掛け技能講習を修了しても免許証の(玉掛)欄に1がつくことはありません。

    ありがとう:1

  • その手の資格証は運転免許証のイメージと、そこに種別がありますよね。 そこに1とか0とかになってます。 私の場合。玉掛、x線作業主任者、アーク溶接、高所作業車の項目に 1がありますよ。

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