回答終了
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。失業保険の給付制限期間中なのですが、アルバイトをする場合、週20時間未満でかつ1日4時間以上働くと先送りになるが減額はされないため効率がいいことまでは分かったのですが、稼いでいい金額がよく分かりません。 賃金日額の80%以上を稼いだら支給されないとあるのですが、これは4時間以上働いた場合は稼いだ金額は関係ないのでしょうか? また、支給されないとは先送りとは違いそのまま支給分損をするということなんでしょうか?
105閲覧
申請して、『受給日数』を教えてもらってますよね? その、受給日数の分だけ支給されるので。。。 受給日数が何日分残っているのか、を 中心に考えてください。 『受給日数』が、 もらえる権利のある『日数』です。 〉賃金日額の80%以上を稼いだら支給されない その日は『受給日としては』『認定されません』。 受給できる『日数は』そのまま残ります。 (←受給日数が先送りになるということ。) 〉4時間以上働いた場合は稼いだ金額は関係ないのでしょうか その通りです。 その日は受給日としては認定されません。 受給できる『日数は』減らずに、そのまま残ります。 〉支給されないとは 受給日として認定されない日は、 支給されません。 『受給日数』は『減りません』。 (←つまり、後ろに持ち越しになります。) 受給日数が持ち越し出来るのは 最初の申請日から1年以内までなので ご注意くださいね。 1年過ぎると、日数が残っていても 受給出来る権利がなくなります。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る