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就職面接で面接官が圧迫面接で求職者の尊厳を踏みにじるような質問をすることはごくまれにあるそうですが、

就職面接で面接官が圧迫面接で求職者の尊厳を踏みにじるような質問をすることはごくまれにあるそうですが、もしもある年の不自然な選考を調べてみたら「面接官が不適切な質問をしていたのを求職者に録音されていたことを伝えられて、その事実に屈してその求職者を採用してしまった」みたいなことがあった場合、当該社員を入社前だったら内定取り消し、入社後だったら解雇という手続きは可能でしょうか? 例えば、上記の件、 ・面接受けに来た大学生に不適切な質問や発言(「母子家庭は育ちが悪い」など)をした ・その様子を求職者が録音していた ・面接担当の人を出待ちして「この発言は録音させていただきました。許せないので本社に報告して訴訟を起こします」と強気に言われた ・担当の人(それなりに決裁権を持ってるレイヤーの人)、その事実に屈してしまって「内定を出すから、それに希望の部署にも配属するからそれだけは勘弁してくれ」と言って来た ・その求職者、担当の交渉を受けて内定が出て希望の部署に配属して貰ったことでとりあえず溜飲を下げた ・上記の事実が当該社員入社後に発覚。 ・当該面接官はそれなりに決裁権を持っている人で、恣意的に不自然な手続きをしても通すことが出来た みたいなことがあったとします。 まず、上記のことが発覚したら当該面接官はそれなりに重い処分を受けることになりますが、会社としては当該社員を解雇することは難しいでしょうか? 勿論、その社員が入社後及第点以上のパフォーマンスを発揮していることは前提とします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「脅迫行為を行った」ということで処分は出来るかと思います。 面接官に対して、減給などの処分を行い、面接官が脅迫の被害届を出すことで、応募した社員を会社に対し重篤な不正行為を行ったとして、処分することは可能なのでは無いでしょうか。 会社側からしたら、今度はどんな脅迫を行うかわからない社員を懐に入れておくのはリスクが高いので、懲戒解雇をちらつかせて、諭旨解雇辺りを落としどころにするのではないかと推測します。 法テラス辺りで、法律の有識者に尋ねると、もっと正確な情報が手に入るかと思います。

  • 某会社で、女性に対して面接官の質問がセクハラだったと、過去に遡って処分されていました。 質問の内容は 面接官についてなのか、 面接官の不適切な面接を受けたことを盾に採用された社員なのか、 両方 受け取れるのですが、 後者ですか?

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