解決済み
『警備業の認定を取り消され、 なお警備業を営んでいる者に対する営業廃止命令の際は、 聴問を必要としない』とは、 どういう意味ですか? そもそも、 警備業の認定を取り消され、なお警備業を営んでいる者とは?
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認定を取り消されたのに、営業を継続している悪質な会社に対しては、なんの忠告もなしに刑事罰に処す、って意味だと思います。
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