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『警備業の認定を取り消され、 なお警備業を営んでいる者に対する営業廃止命令の際は、 聴問を必要としない』とは、 ど…

『警備業の認定を取り消され、 なお警備業を営んでいる者に対する営業廃止命令の際は、 聴問を必要としない』とは、 どういう意味ですか? そもそも、 警備業の認定を取り消され、なお警備業を営んでいる者とは?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    認定を取り消されたのに、営業を継続している悪質な会社に対しては、なんの忠告もなしに刑事罰に処す、って意味だと思います。

  • 昔の事は知りませんが今はもう認定を取り消されて営業を継続する警備会社は無いと思います。 ただ社名を変え代表者や所在地を変え新たに警備会社としての認定を取って営業を継続する警備会社はあるようです。 だからその場合は書類上は新たな警備会社になる訳ですから干渉される事は無いと言う意味に捉えます。

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