解決済み
工業高校在学中にアーク溶接特別教育とガス溶接技能講習の資格を取得しました。 修了証を持っているだけであってカード化されていません。 もし会社で必要になった場合にはこれで保有資格として使えますか?またカード化したい場合にはどうすればいいですか?
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労働安全衛生法に基づく技能講習修了証にあっては、必要事項が記載されていればカード式でも二つ折の手帳方式でも良く、同一の登録教習機関実施の技能講習を1の修了証に纏める事も認められております。(技能講習と特別教育を纏める事は出来ない) 此は同法に於いて当該作業従事時に修了証の携帯を義務づけられている事に基づきます。(当然修了証用紙の仕様もラミネート加工でもプラスチック・カードでも問わない) 例示写真に基づくとラミネート加工に因るカード化されている修了証と見受けられ、必須事項が記載されている為有効とされます。 特別教育にあっては、事業者が労働者を危険作業に従事する為に実施する「特別な教育」であり、当該教育修了記録を事業者に於いて三年間保存しておけば良く、受講者に対し修了証の交付義務もありません。 技能講習の修了記録は永年保存であるものの、特別教育の修了記録は三年である事から、将来特別教育修了証を紛失しても修了の日から三年を経過していると再交付受けられない場合がある為注意が必要です。
まず、技能講習は期限などもないのでそのまま有効です 特別教育についても、入社した会社がこれでOKと言えばOKです そしてカード化ですが、特別教育については難しいですが、ガス溶接技能講習については「技能講習修了証発行事務局」にお問合せになると、統合カードを作る事が可能です これは複数の教習期間で技能講習を取った際に持ち歩きに不便なため、それを一枚にいて持ち歩けるようにしたカードです。 最近はネットでも申請できるようになったのでみてみてください
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