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歯科医師研修医のアルバイト禁止について詳しい方教えて欲しいです。 自分は今6年生で国家試験には受かる自信があります。

歯科医師研修医のアルバイト禁止について詳しい方教えて欲しいです。 自分は今6年生で国家試験には受かる自信があります。研修医のマッチング先を決めなければならないのですが、自分の母校の大学病院にそのまま残り2年目から大学院に進学したいです。 現在一人暮らしで全額親に支援してもらっているのですが、研修医になったら4月以外は自分で全額どうにかしてと言われました。ちなみに大学院の学費は払っていただけるようで感謝しています。 しかしながら自分の母校は給料が20万以下でそこから税金がさらに引かれます。どこの歯学部も大学病院だと同じような給料です。 そこで土日だけ短期バイトなどしたいのですが、歯科医師研修医のアルバイト禁止というのは歯科治療を行うバイトが禁止という意味なのかそもそも本屋さんや飲食、工場などのバイトもダメという事でしょうか? とてもではないですが家賃光熱費も含めて15万程度でやっていける自信がありません。研修医になったらいろんな本を買うでしょうし、、、甘えと言われるのもわかっていますがバイトについて教えて欲しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 本屋などの歯科関係以外も不可です。 研修されたらわかりますが、こっそり歯科医師として働いている人が多かったです。(時給2000-3000円)

  • 基本的にはしない方が無難です。 何故しない方がと記載したかは以下に詳細があります。結論グレーな部分があるので、抜け道はあるのです。 ただ、歯科医師臨床研修というのは実に中身が明確化されていない適当なものでもあります。施設により必要な症例数も違いますし、レポート課題有無、労働時間等も違います。例えば、口腔外科のみの研修施設だと虫歯治療なしで研修が修了してしまうのですよ。 したがって、施設により違います。 大学の募集要項を角から角まで熟読して下さい。アルバイトの項目はどう書いてありますか。アルバイト禁止と明記されていますか。「原則として」アルバイト禁止と明記されていますか。それとも他の書き方ですか? 以下に厚生労働省の文書を載せます。 赤い部分がアルバイト該当箇所です。 熟読して下さい。アルバイト【診療】はできません。とありますね。 わざわざ【診療】という文字がついているのです。つまりこれはどういうことかと言うと、アルバイトの診療がダメであるということ、裏を返せば診療以外のアルバイトはダメとは一切記載がないのです。 けれども、研修中はその施設に従わねばならないので、募集要項でアルバイト禁止とあれば不可能です。けれども、募集要項にも【原則】アルバイト禁止やアルバイト【診療】禁止、またはその他の適切な文言が記載されていれば、必ずしもアルバイト全てダメとは言えませんね。 因みに私は不労所得を得ていました。グレーゾーンですね。ただ不労なので働いてもいませんでしたし、研修に支障もきたしていませんでした。募集要項にも記載がなかったため、完全にダメとは言い切れないですね。

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