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1級土木施工管理技士の技術検定試験の実務経験についての相談です。 1級土木施工管理技術検定の受験資格区分に、「専任…

1級土木施工管理技士の技術検定試験の実務経験についての相談です。 1級土木施工管理技術検定の受験資格区分に、「専任の主任技術者の実務経験が1年(365日)以上ある者」とありますが、受験手引きのコリンズでの証明欄の注意書きに「技術者データ欄に主任技術者として登録されているもの。(現場代理人や担当技術者は不可です。また同じ勤務先の方が監理技術者として登録されている場合も専任の主任技術者として認められません)」と記載されてました。 例えば、365日以上のJV工事でメイン会社から監理技術者(1級保有者)、サブ会社から主任技術者(2級保有者)を出して工事を完了した場合、サブの主任技術者は注意書きの「同じ勤務先の方が監理技術者として登録されている場合も専任の主任技術者として認められません」に該当するのでしょうか。 コリンズ実績登録時、監理技術者と主任技術者の所属会社名がJV名ではなく、各々の所属会社名で登録されてるので、同じ勤務先ではないから専任の主任技術者の実務経験に含んでいいのかなと思いました。 受験区分についてお詳しい方、ご教授お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ご質問にある例ですと認められないと思います。 専任の主任技術者としての実務経験とは、4000万円以上の工事の主任技術者としての実務経験だと思いますよ。

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