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国民年金法第25条(公課の禁止) 租税その他の公課は、 給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない…

国民年金法第25条(公課の禁止) 租税その他の公課は、 給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。とあります。 このことについて質問なのですが、国民年金の「脱退一時金」については、課すことができるのでしょうか。現在、社労士試験の勉強をしているのですが、できると書かれているものとできないと書かれているものがあって判断を迷っています。

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回答(1件)

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    日本年金機構の公式資料を見てしまったほうが、理解が早いと思います。 以下のURLのとおりです。 そちらの「脱退一時金にかかる所得税」の箇所をごらん下さい。 https://www.nenkin.go.jp/international/japanese-system/withdrawalpayment/payment.files/M.pdf#page=2 国民年金からの脱退一時金(国民年金法附則第9条の3の2)の所得税は、源泉徴収されません。 つまり、課税されないので、国民年金法第25条をそのままあてはめます。 一方で、厚生年金保険からの脱退一時金(厚生年金保険法附則第29条)は、所得税法上の規定によってみなし退職所得となるので、厚生年金保険法第41条(受給権の保護及び公課の禁止)にかかわらず、源泉徴収されます。 つまり、同様に「脱退一時金」と言っても、厚生年金保険からの脱退一時金は課税されます。 国民年金からの脱退一時金なのかそれとも厚生年金保険からの脱退一時金なのかをきちんと区別する必要がある、ということも言えますね。

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