医療法においては、管理栄養士に関する明文の規定は特になく、病院に勤務する管理栄養士は「その他の医療の担い手」(第1条の2、第1条の4等)に該当するものと考えられます。 健康増進法では、第17条に基づく生活習慣相談業務の担い手、第19条に基づく栄養指導員の資格者として、管理栄養士が挙げられています。 健康保険法には、管理栄養士に関する明文の規定はありませんが、第85条等の規定に基づく入院時食事療養費に関し、管理栄養士が食事療養の担い手であることが予定されていると考えられます。 介護保険法についても、管理栄養士に関する明文の規定は見当たりませんが、同法に基づく食事等の介護(第1条等)については、管理栄養士の関与が予定されているものと考えられます。
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