解決済み
学生の健康保険についての質問です。 学生が諸事情で家族と同居していながら世帯分離をして、親の扶養から抜けて国民健康保険に加入した場合、アルバイトで103万円(130万円?)未満の収入で働くことはできないのでしょうか? アルバイトの面接時に、月の稼働希望時間数をきかれ答えたところ、 扶養に入っていないのであれば、103万円(130万円?)以上の収入が得られるだけの稼働時間にしてもらわなければならないと言われました。 これは国の決まりなのでしょうか? 会社の方針なのでしょうか? 学生なので授業の時間的にも、そこまでの稼働時間を働くのは難しいのですが 国民健康保険を続けたままアルバイトはできないのでしょうか? 詳しい方ご回答お願いいたします。
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別にそんなことはない。勤務時間の条件には関係ない。
全くありません。人手が足らないから、扶養内でもないのに103万までというのが受け入れられないだけでしょう。別のバイト先を探した方がいいです。
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