教えて!しごとの先生
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失業手当(給付金)をもらいながら週20時間であればアルバイトをしても問題ないとのことですが、アルバイトと派遣の掛け持ちで…

失業手当(給付金)をもらいながら週20時間であればアルバイトをしても問題ないとのことですが、アルバイトと派遣の掛け持ちでの週20時間でも良いのでしょうか。また週20時間以内でも手当の減額はされますか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 20時間以上働いても、雇用保険に入らずかつ 正しく届け出るのであれば問題ありません 「20時間以上働いてはいけない」と言う規則はございません その上で時間数や賃金により 認定されない(失業手当出ない) 一部カット(多ければ全額カット) となる場合もございます。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 1日4時間未満 週20時間未満 4時間、20時間は未満ではないので 4時間働けばその日の基本手当は支給されず先送り 20時間働けば就職の扱い 以内ではなく未満です。 合算です。

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