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「悪意又は重過失」と 「知り又は知ることが出来た時」との違いって何なのでしょうか? 行政書士試験の記述問題でよく書き間…

「悪意又は重過失」と 「知り又は知ることが出来た時」との違いって何なのでしょうか? 行政書士試験の記述問題でよく書き間違えてしまいます。 明確な分け方とかあるのでしょうか?やっぱり要件ごとに覚えていくしかないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • なにか、具体例を理解して覚えてはいかがでしょうか? 知り、知りうる事ができた時、というのは、登記された事象、と理解しては、いかがでしょうか? 日本の登記制度には、悪意(知っている、の意味の悪意です)の擬制がありますからね。 悪意、または重過失、 ですか。何か変なくくりですね。民法ではあまりお目にかからない表現ですね。 悪意は、知っていること 重過失というのは、例えば、ラーメンを茹でて食べようとしたときに、鍋に火を掛けたままコンビニにタバコを買いに行き、空焚きになって火事になったときは、重過失です(失火の責任に関する法律)。 悪意と重過失は、ベクトルが違う概念です。

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  • 「知り又は知ることが出来た時」というのは、民法用語でいう「悪意または善意有過失の場合」に近い概念です。 重過失というのは、ほとんどわざとやっているとしか思えない重大な過失という意味で、悪意と同視すべきほどの重大な過失という意味です。これに対し、「知り又は知ることが出来た時」というのは、軽い過失も含むという意味です。 記述問題で書き間違えてしまうと言うことは、そもそも法文の意味について正確な理解が出来ていないということなので、そこはきちんと意味を理解して正確に覚えてください、としかコメントのしようがありません。

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