解決済み
弁理士試験 特許法46条、46条の2について 46条第6項で準用する44条2項(出願時の遡及)の但し書きには拡大先願と新規性喪失の例外のみ規定されていますが、46条の2第2項の但し書きには拡大先願と新規性喪失の例外に加えて36条の2第2項ただし書、48条の3第2項も規定されています。 変更と実用新案登録に基づく特許出願でこれらの規定が異なるのには意味があるのでしょうか。 36条の2第2項ただし書、48条の3第2項には出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から…とあり、どちらも同じ新出願の日が起点日のように感じました。 ご教示よろしくお願いいたします。
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あんまり気にすることじゃないよ。 特許法46条の2第2項の本文では、「前項に規定による特許出願は、・・・実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。」っと規定し、遡及することを言ってます。 つまり、「実用新案登録に基づく特許出願」=「実用新案登録に係る実用新案出願の時」 ここで、特許法36条の2第2項ただし書は、外国書面出願の翻訳文提出を「実用新案登録に基づく特許出願」から2月と規定している。同様に、特許法48条の3第2項は、出願審査請求を「実用新案登録に基づく特許出願」から30日と規定している。 このため、特許法46条の2第2項ただし書で遡及しないことを手当しないと、翻訳文の提出や出願審査請求ができなくなっちゃうから。 一方、分割や変更について、特許法46条6項で準用する特許法44条2項ただし書に記載がないのは、特許法36条の2第2項ただし書や特許法48条の3第2項では、「分割の日から」、「出願の変更の日から」、と規定されているからです。
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