いいえ、全然、包括してませんよ。 ただ、厳密にいうと、医師免許を持っていれば、薬剤師の業務も歯科医師の業務も一部を除いて、法的には可能です。 薬剤師業務;医師が自分で処方した処方箋に関しては、調剤業務ができます。 歯科医師の業務:補綴以外の歯科医師の業務は医師の免許でできます。 獣医師免許に関しては、医師の優位性はありません。全くの対等です。
以下の通知が現在も生きています。 要は、医師は歯に詰め物をする以外は「医行為」にあたるためできます。ただ、虫歯削っても詰めることできないので難しいですね。 ○医師法第十七条による医業の範囲に関する件 (昭和二四年一月二一日) (医発第六一号) (各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) 医師法第十七条の「医業」と歯科医師法第十七条の「歯科医業」との関係に関し若干疑義があるようであるが、抜歯、齲蝕の治療(充填の技術に属する行為を除く)歯肉疾患の治療、歯髄炎の治療等、所謂口腔外科に属する行為は、歯科医行為であると同時に医行為でもあり、従ってこれを業とすることは、医師法第十七条に掲げる「医業」に該当するので、医師であれば、右の行為を当然なし得るものと解されるから右御諒承の上然るべく指導せられたい。
rih********さんが回答している通り・・・ 医師免許を所持していても歯科医、薬剤師、獣医師、としての業務は一切できません!! 但し 医師免許は「処方権」が有りますから・・・ 「薬剤師同等以上の業務?」をすることが、出来ます 薬剤師同等以上‥と言うのは、薬剤師には「処方権」がないから・・・ 処方権・・・簡単に言えば、投薬(内服、注射、点滴・・)の 薬の種類とその量、投与方法等・・・を選ぶ権利です この権利は医師(歯科医師、獣医師)にしかありません
< 質問に関する求人 >
薬剤師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る