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不動産会社開業希望者ですが、営業日全てに専任の宅建士がいないといけないとの話がありますが、宅建士にも休みを取らせますので…

不動産会社開業希望者ですが、営業日全てに専任の宅建士がいないといけないとの話がありますが、宅建士にも休みを取らせますので、営業しても事務員のみの日を週に2日ほど設けたいのですが問題があるのでしょうか。宅建士は休みの日はもちろん重説の説明や案内などの営業は想定していません。 県の担当者が言っているようですが本当でしょうか。

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回答(2件)

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    (元)不動産会社経営の宅建士です。 専任宅建士の存在は、登録されていれば良いのであって、「営業日すべて」に在籍が必要———などの規定はありませんよ。 そんな理不尽な法規定なら、その専任宅建士は◆海外も行けず◆郷里へも規制できず◆飼っているネコ、同然じゃありませんか。 専任がいなければ、別の宅建士が「契約時」に存在すれば良いのです。 更に、重説だけして契約書は営業マンで良い―――などはご存じでしょうが。 また、県の担当者が言っている「ようですが」―――など、なぜ人の言葉などに振り回されるのですか? 県庁なら、宅建指導班ですし、相談すれば六法片手に指導してくれますが、 あくまで「あなたご自身」が、本家本元に問うべきことです。

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