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会社員で、勤めている会社の給与以外に収入があるなどの理由で確定申告する方もいるかと思います。 (副業をしている、ユーチュ…

会社員で、勤めている会社の給与以外に収入があるなどの理由で確定申告する方もいるかと思います。 (副業をしている、ユーチューバー、実家の手伝いをしている、ふるさと納税、など)そういった、会社員だけれど確定申告する場合、会社では年末調整せずに確定申告する、という流れになるのでしょうか。 また、確定申告で住民税を自分で納付か特別徴収か選べる欄があるかと思いますが、そこで「自分で納付」を選べば勤めている会社で特別徴収されることはありませんか? 調べていたのですが、自分で納付か特別徴収か選べるという情報と、会社員は普通徴収出来ないという情報があり、どちらが正しいのか疑問です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 会社で年末調整を受けた後で確定申告します。 普通は年始の時点で扶養控除申告書が提出されるので会社は義務として年末調整をします。 本人が年末調整する、しないを選択することはできません。 給与所得は確定申告で普通徴収を選択できません。 住民税を自分で納付か特別徴収か選べる欄には「給与所得以外」と書いてあります。

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 普通に年末調整を受けておきましょう。 確定申告をする場合、年末調整はどうでもいいのですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しておかないと、給料から引かれる「仮の税金(源泉徴収税額)」が高くなります。 なので、「・・・申告書」は会社に提出しておいた方がいいのですが、それを提出すると、会社は年末徴収をする義務が生じます。 給料については、従来どおり年末調整を受けて、会社から「源泉徴収票」をもらって、これに基づいて確定申告をすることになります。 住民税は、副業が給料の場合は「自分で払う」を選択できません。 副業の収入が給料でなければ「自分で払う」を選択できます。 なお、ふるさと納税は、確定申告をする場合ワンストップ特例制度は使えませんから、確定申告のときにいっしょに申告しましょう。

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  • 勤めている会社で年末調整をして、その年調済みの源泉徴収票と合わせて副業の確定申告をする。 また、後段については、副業が給料なら、住民税は合わせて特別徴収する自治体が殆んどです。 副業が給料でないなら、確定申告で副業分の住民税の納付書を自宅に送付してもらうように、「自分で納付(普通徴収)」のところにマル印をつければ良い。

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  • Q1 会社員だけれど確定申告する場合、会社では年末調整せずに確定申告する、という流れになるのでしょうか。 A1 所得税法という法律があって、「扶養控除等異動申告書」という書類を提出されたら会社は年末調整をする義務があります。 本人が「確定申告しまーす」と言って、会社は年末調整をしなくてはなりません。 年末調整をした源泉徴収票の内容と、その他の収入や控除を入力して確定申告することとなります。 医療費控除とか、住宅ローンの1年目とか、よくあることです。 Q2 確定申告で住民税を自分で納付か特別徴収か選べる欄があるかと思いますが、そこで「自分で納付」を選べば勤めている会社で特別徴収されることはありませんか? A2 給与所得に関しては特別徴収となり、それ以外の収入について普通徴収となりますね。 Q3 自分で納付か特別徴収か選べるという情報と、会社員は普通徴収出来ないという情報があり、どちらが正しいのか疑問です。 A3 どちらも正しいですよね。 給与所得に関しては特別徴収となり、それ以外の収入について普通徴収となりますね。

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