関税定率法第15条 2 前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。 ここの 当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 は、 当該各号に掲げる用途以外の用途に供され→当該用途以外の用途に供し(た者)から徴収 当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡され→当該譲渡をした者から徴収 をまとめて書いているのであって 当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合に用途以外の用途に供した者から徴収とはなっていません。 従って13のみ正解です。
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