解決済み
宅建の無権代理についてどなたか教えてください。■Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。(1994年の宅建士過去問 問-4) 【問】Aが代理権を与えられた後売買契約締結前に破産手続開始の決定を受けると、Aの代理権は消滅するが、Aの代理権が消滅しても、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。 代理人の破産によって代理権は消滅するため、代理権が消滅したあとの代理人の行為は原則として無権代理行為となり無効。しかし相手方が、代理人に以前と同様に代理権があると善意無過失で信頼した場合、代理人の行為は有効となるため正しい肢となります。 ■AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。(2010年の宅建士過去問 問-2) 【問】Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。 代理人が善意無過失であっても、代理権は本人の死亡によって消滅します。 この2つの問題を見て疑問です。 下の方の問題(2010年の宅建士過去問 問-2) と取引した相手方が善意無過失なら 代理人の行為は有効ですか?
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いや無効でしょ。 相手方の善意無過失かどうかは関係ないよ。 Aが死んだ時点で代理権は消滅してるわけだから、 Bは単なる赤の他人に成り下がるということ。 そしてA所有の甲土地はAの相続人のものです。 わかりやすく言いましょう。 あなたが相続人(例えばAの子)だったらどうですか?って話です。 B!てめー何勝手に親の土地売ってんの?ってなるでしょ。 Aの死亡前の契約でしたら、有効ですが。。。 その売却代金をAが受け取り、後にAが死亡しても相続人に入りますので。 余談ですが、 >BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には 現代ではこんなことほぼほぼ無いですw 土地売却の代理権を与えるくらいの間柄でしょ?死亡の事実を知らないってw 葬儀にも呼ばれてねーのかよwって話です。
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