教えて!しごとの先生
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大学生でアルバイトを始めます。 1年間で扶養内に収めたいのですが、そうすると単純計算で1ヶ月9万以内となります。

大学生でアルバイトを始めます。 1年間で扶養内に収めたいのですが、そうすると単純計算で1ヶ月9万以内となります。そこで質問ですが、今月だけ10万稼いで、あとの月で103万に収まったら扶養は外れませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    親に扶養されている とは次のことをいいます ① 親が子を対象にして 扶養控除(所得が少なくなる)を受けられる ② 子が親の健康保険に家族として加入し健康保険証をもらっている ③ 親が子を対象にして扶養手当をもらっている 子の所得が給与収入しかないとして ①は 子の年間(1月~12月)の収入金額が103万円以下であることが要件です 年間の収入が対象です 月間の収入は関係ありません 親は 年末になって判断し 超えなければ受けたらいいし 超えるのなら受けなければいいのです 受けなければ減税にはなりません ②は 子の見込の年収が130万円未満(月収で108,333円以下)であることが基準額です これは月間の収入を判断基準とし いつの時点からでもその先一年の収入を見込むものです 見込の判断は親が加入している保険機関によりけりです 一月でも基準額を超えると外される場合があります 超えたら自動で外れるのではなく 親に届出の義務がある ということです ③は 親の会社の規定によりけりですが 大抵は①か②です

    知恵袋ユーザーさん

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