これは、特定商取引法で規制される「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性があります。 規制内容は 消費者庁 特定商取引法ガイド 業務提供誘引販売取引 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/ >物品の販売又は役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって >業務提供利益が得られると相手方を誘引し >その者と特定負担を伴う取引をするもの つまり、負担金ありきの内職紹介だと該当するということです。 この手の契約は、いかにも事業者間契約(クーリングオフがない)であるかのように偽装されることが通常であり、契約前に消費生活センターに相談すべきです。 1度契約してしまうと、解消が簡単ではありません。
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