解決済み
通関士試験の勉強をしています。 過少申告加算税の決定をした納付すべき税額が過大または過小であるとき、税額を"変更する決定"をする更正または決定をした税額が過大または過小であるとき、税額を"更正"する この2つの言い方の違いはなぜでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
76閲覧
基本的に当該関税が賦課課税方式であるか申告納税方式であるによります。 賦課課税方式は、関税の画定が専ら税関長の決定によるため、その額が過大または過小であるときも決定を行います。 申告納税方式の場合、一義的は申告により確定し、申告のない場合に例外的に決定がされます。その後も修正申告が可能であり、税関側からは更正としています。
< 質問に関する求人 >
通関士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る