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副業について 本職が正社員で副業禁止です。 調べたら特別徴収と普通徴収があり、普通徴収にするとバレにくいと書かれ…

副業について 本職が正社員で副業禁止です。 調べたら特別徴収と普通徴収があり、普通徴収にするとバレにくいと書かれているのですが本職は特別徴収です。副業のバイト先だけ普通徴収にしてもばれないでしょうか? 副業先で1年間20万以上稼いでしまったらバレやすいでしょうか。 本職の仕事内容はとても好きですし、人間関係もとても平和なため辞めたくはありません。 でもお金がどうしても欲しく、副業したい感じです。 一応副業はコンカフェ系の夜職がいいなと思っています。 どうしたらうまくバレずに副業できるでしょうか。

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ID非公開さん

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    まず特別徴収と普通徴収について。 勤め人が給料をもらったとき、そこからいろいろ控除した「所得」に対して「所得税」と「住民税」がかかります。 本業だけなら所得税は毎月の給料から天引き、住民税は翌年の6月から天引きされます。 副収入がある場合、給与所得であれば副業先で天引きされますが、それ以外の所得(アパートの家賃収入など)は天引きされません。いずれにせよ年間の総所得とそれに見合った所得税額、そして天引きされた所得税額とを比較し、足りなければ納税(多ければ還付)します。これが確定申告です。 住民税は年末調整や確定申告の結果、税務署から市町村に対して所得が伝わり、市町村が勤め先に住民税額を伝えます。そして本業先で天引きされ納税してくれます。これが「特別徴収」です。勤め人以外はこうした天引きもできないので自分で納税します。これが「普通徴収」です。副業をしていて特別徴収を選ぶと、本業の所得に応じた額ではなく、もっと高い住民税がかかるため、その差額でばれてしまうことがあるようです。 確定申告の際に、副業分は自分で納税する(普通徴収)を選んでおくことで、給与所得以外に対する住民税を自分で納めることができます。こうすることで副収入分の住民税上乗せ分が伝わらず、結果的に副業がばれにくいということになります。 ただ、副業先が給与支給の場合、市町村では本業か副業かを見極める手段がありません。なのでバイト先で給料として提供される場合、本業先にばれるのは時間の問題、という状況になります。なのでコンカフェで働く際は先方にその旨を伝え、給与ではなく「接客業務を請け負った報酬」として受け取り、ご自身で確定申告を行ったうえで普通徴収を選ぶのがよいんじゃないかな、と思います。

  • 報酬制のコンカフェなら コンカフェ分の住民税を確定申告時に普通徴収にしてもらう申請が一応できます ただ就業規則を守っていないので、自己責任です

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