解決済み
どなたか教えてください。 健康保険組合に関してなのですが、健康保険法25条に、「健康保険組合が設立事務所を増加させる場合は、増加に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の1/2以上の同意が必要」とあったのですが、 「健康保険組合がその設立事業所を増加させる場合は、その増加に係る適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者の1/2以上の同意が必要」ではいけないのでしょうか。 社労士試験の問題に、下の文章は不適切とありました。 上と下の文章は、全く同じことを言ってると思うのですが、何が違うのでしょうか。 上と下の文章は要するに、 事業主のA・B・Cで構成される健康保険組合に事業主Dが合併する場合は、事業主Dと、事業主Dに使用さらる被保険者の1/2の同意が必要ということですよね。 (「増加に係る適用事業主」というのは増加することになった事業主という認識なので上記のように考えています) 誤っている点があったら教えて頂けると嬉しいです…!
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全然違いますよ。 及びで繋がってる文章がどの範囲かということです。 「増加に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の1/2以上の同意が必要」だと、全ての事業主と全ての事業所においてそれぞれ被保険者の1/2以上の同意ってことですが、「その増加に係る適用事業所の事業主とその適用事業所に使用される被保険者の1/2以上の同意が必要」だと事業主の1/2とその適用事業所に使用される被保険者の1/2以上の同意ってことです。 日本語の問題ですが、社労士試験ではこの手の問題が結構出ますので、お気をつけください。
なるほど:1
事業主A・B・Cで構成される総合組合に合併するのが単一組合でなくE・F・Gからなる総合組合であった場合、上の分でないと当てはめられなくなるから。
なるほど:1
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