与点は新設点だけではありません、既設点からでも良いです。今回は細部図根測量なので基本は上級の点「地籍図根三角点、地籍図根多角点」を与点とすることが可能です。しかし、規定に追記があり細部図根多角点を与点とすることが出来ます。「下記の場合のみ」ただし、条件が規定されています。与点とする細部図根多角点数より地籍図根多角点以上の与点数が必要です。 既設点数の考え方ですが、同じ既設点から多数路線の計算でも1点と数えます。 「記」 注意が必要ですが、この話は地籍図根多角測量省略型の細部図根測量「1次路線」に限ります。
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