活動するのは問題ないです。 ただギャラを収入として受け取ってはダメです。何かお金が発生した時は全てユニセフやどこかか募金に直結する口座を作るとか? むかし「餃子大王」という学校の教員で組まれたバンドがありましたが、公務員の副業とみなされないための配慮として、印税やコンサートのギャラなどはファンクラブの運営経費にしていました。
活動という言い回しで濁していますがフリーランスということは仕事で請け負ってるんですよね? 地方公務員法第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 国家公務員法第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 国家公務員法第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 ですから許可を受けない限りはダメだと思いますけど。
なるほど:1
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