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マイワークに応募をしバイトをしたのですが、勤務初日から一ヶ月以内にマイナンバーの提出をしてくれと言われました。 ですが…

マイワークに応募をしバイトをしたのですが、勤務初日から一ヶ月以内にマイナンバーの提出をしてくれと言われました。 ですが、マイナンバーは何故か父が管理していてどこにあるかもなにも教えてくれません。提出しなくても大丈夫でしょうか? 実際のところマイワークで働いてるあまり良い求人がほぼなかったのであと1、2回働いたらやめようとは思っているのですがそれでも提出する義務など何かの罰則などありますか?

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回答(2件)

  • 収入がある場合 所得税に関係してきます。 給料、バイト代が発生した場合 源泉徴収票や給与支払報告書を雇い先が役所・税務署に提出します。 その際にその本人という証の為にマイナンバーの提出が必要になってきます。 日雇いでも1回のバイトでも原則、提出は必要です。 個人での提出義務はなし、罰則はありませんが、会社から行政の提出は義務化されているので、会社側からはしつこく提出を促されます。 ただし、提出しなくても、税務署に提出されるのは変わりないので。 尚、マイナンバーとマイナンバーカードは異なるものです。 マイナンバーは、住民票が作られた時(多くは出生した時)に、住民票に記載されるひとりひとりの番号のことです。 これは、住民票に記載がある為、住民票の写しを個人番号ありとして発行すれば、記載がされています。 本人確認ができる書類があれば、役所で発行できます。 お父さんがもっているのは、マイナンバーカードか通知カードですよね? 通知カードは、マイナンバーカードが始まった2015年に住民票がある人に郵送で「あなたのマイナンバーはこの番号です」として通知されたカードのこと。 マイナンバーカードは任意で作るもので 住民票を元に住所・氏名・生年月日等と写真付きの公的身分証明書のこと。 それにマイナンバーと電子証明書が加わったカードのことです。 いちいちマイナンバー確認の為に住民票をとる必要もないし、身分証明書の変わりとして使えるものです。 またマイナンバーカードがあれば、先程の住民票の写しはコンビニの機械でも取得できます。 マイナンバーそのものは、住民票の写しでも確認できるということです。

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  • 1回でも働いて給料が発生したら、会社は税務署に出す書類に従業員のマイナンバーを書かないといけないので、マイナンバー出してくださいと言ってきます。 ただし、従業員が会社に出すかどうかは任意です。出さなくても罰則はありません。(ずっと勤務するなら頻繁に催促されて居づらいってことはあるかもですが、辞めるんならそれもないでしょう) ちなみにマイナンバーの証明書類は、マイナンバー入りの住民票でも大丈夫です。

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