解決済み
管理業務主任者試験について 管理組合法人又は権利能力なき社団とされる管理組合は、民事訴訟法上の当事者能力があるので、管理組合法人または、管理組合は原告になり被告になることができる。上記のようにネットでは検索で出てくるのですが、 勉強すると、 管理組合の場合は理事が組合員を代表して原告となると。あります。 (管理組合法人は法人自身が原告となる) 管理組合の場合は原告となるのは管理組合?理事? どちらになるのでしょうか?
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区部所有法で規定する第3条の団体(管理組合)は法律上当然にできる組織ですが、管理者の設置、集会の開催、規約の制定は任意です。すなわち、区分所有法上の管理組合は、「権利能力なき社団」に該当するとは限りません。 また、区分所有法では、「権利能力なき社団」について何も言及しておらず、「権利能力なき社団」という考え方自体がありません。 区分所有法で認めている裁判の当事者は、第26条第4項に規定がありますが、管理者だけです。理事ではだめで、管理者(標準管理規約では、理事長)である必要があります。 区分所有法第26条(管理者の権限)第4項 4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 区分所有法とは別なところで、権利能力なき社団とされる管理組合は、民事訴訟法上の当事者能力があると認められているわけです(判例?)。 したがって、権利能力なき社団とされる管理組合(代表者が定められていることが条件の一つとされており、管理者はいる)の場合は、区分所有法の定めにしたがって管理者が当事者になることもでき、区分所有法の枠外では管理組合も当事者になることができます。
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