解決済み
①介護保険給付 ⇒基本65歳以上から使用可能(特定疾病の場合は40歳から) ②自立支援給付 ⇒18歳以上で障害認定を受けた時から 例えば障害者も通えるデイサービスに身体障害者の方が50歳位から通っていたとします。この時は通常は自己負担が発生する事は例外を除きまずありません。 ところが同じデイサービスに通ったとしても65歳以上になると介護保険の 方が優先される為に世帯収入にもよりますが大体10%の 自己負担額が生じるということです。介護保険では自己負担0というのは ないのです。 制度上では介護保険優先となっていますが、元々障害を持っておられる方は 併用出来るものは併用しています。(市町村が認める場合が多い) 試験勉強でしたら介護保険が一番優先されると覚えておけば問題ないと 思います。
介護は高齢者だけでなく、障害者に対する介護も行いますね? 介護保険は一般的には高齢者(及び2号被保険者)ですね。 そして、介護保険で給付されるものを介護給付と一般的に言うと思います。 一方、自立支援給付とは何か? 障害者総合支援法の中にある言葉です。 内容は、介護給付、訓練等給付、サービス利用計画作成費の支給、自立支援医療費の支給、補装具費の支給等と言われています。 ちなみに’’介護福祉士給付’’とは何でしょうか? これが分からなかったのでイマイチ良い回答ができませんでした。 介護保険法と障害者総合支援法というように法律が「違い」ます。 介護保険は医療保険と同じ様に国民から保険料を税金として納めさせて「保険」としての機能を持っています。 障害者福祉サービスについては、利用者の負担金はありますがそれ以外はほぼ税金で賄われていると思います。 介護保険や障害者福祉サービスや利用者の状態に提供する支援内容が違いますが、介護するという点においては同じ意味合いだと思います。 これからの介護業界を担って行ってくださることを期待しています。
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