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介護福祉士の勉強をしていますが、どうしても分からないので教えて下さいm(_ _)m

介護福祉士の勉強をしていますが、どうしても分からないので教えて下さいm(_ _)m⚪︎介護保険法の介護福祉士給付で自立支援給付に相当する介護サービスを利用できる時は、自立支援給付による介護給付ではなく、介護保険法による介護サービスを優先利用する。 とありますが、違いが分かりません。 介護保険法による介護サービスを、優先というのは分かりますが、介護保険法の介護給付と、自立支援給付による介護給付の違いを、教えて頂けませんか?m(__)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①介護保険給付 ⇒基本65歳以上から使用可能(特定疾病の場合は40歳から) ②自立支援給付 ⇒18歳以上で障害認定を受けた時から 例えば障害者も通えるデイサービスに身体障害者の方が50歳位から通っていたとします。この時は通常は自己負担が発生する事は例外を除きまずありません。 ところが同じデイサービスに通ったとしても65歳以上になると介護保険の 方が優先される為に世帯収入にもよりますが大体10%の 自己負担額が生じるということです。介護保険では自己負担0というのは ないのです。 制度上では介護保険優先となっていますが、元々障害を持っておられる方は 併用出来るものは併用しています。(市町村が認める場合が多い) 試験勉強でしたら介護保険が一番優先されると覚えておけば問題ないと 思います。

  • 要するにヘルパーさんのサービスのこと。 介護保険が利用できる人は、障害福祉サービスより 介護保険を優先させる。 ということ。 第1号被保険者は、要介護認定を受け介護保険で サービスを受けて下さい。 第2号被保険者でも、要介護認定を受けられるなら 介護保険を使いましょう。 となっています。

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  • 介護は高齢者だけでなく、障害者に対する介護も行いますね? 介護保険は一般的には高齢者(及び2号被保険者)ですね。 そして、介護保険で給付されるものを介護給付と一般的に言うと思います。 一方、自立支援給付とは何か? 障害者総合支援法の中にある言葉です。 内容は、介護給付、訓練等給付、サービス利用計画作成費の支給、自立支援医療費の支給、補装具費の支給等と言われています。 ちなみに’’介護福祉士給付’’とは何でしょうか? これが分からなかったのでイマイチ良い回答ができませんでした。 介護保険法と障害者総合支援法というように法律が「違い」ます。 介護保険は医療保険と同じ様に国民から保険料を税金として納めさせて「保険」としての機能を持っています。 障害者福祉サービスについては、利用者の負担金はありますがそれ以外はほぼ税金で賄われていると思います。 介護保険や障害者福祉サービスや利用者の状態に提供する支援内容が違いますが、介護するという点においては同じ意味合いだと思います。 これからの介護業界を担って行ってくださることを期待しています。

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