電気主任技術者の主任技術者免状には以下の区分があり、それぞれ記載した範囲の電気工作物について電気主任技術者として選任をうけ、電気的設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督ができます。 ①第1種電気主任技術者免状 すべての電気工作物 ②第2種電気主任技術者免状 電圧170,000V未満の電気工作物 ③第3種電気主任技術者免状(通称「電験3種) 電圧50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く) 街中のほとんどの施設は、受電電圧50,000V未満のため ご指摘のように3種があれば、主任技術者ができます。 2種や1種は大工場や発電所などの主任技術者となれます。 主任技術者とならなくとも、電力会社などで実力を示すステータスシンボルとなります。
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