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海事代理士試験の問題です。(〇✖問題です) 6.船員職業安定法 問題:船員派遣元事業主は、派遣就業に関し船員職業安定…

海事代理士試験の問題です。(〇✖問題です) 6.船員職業安定法 問題:船員派遣元事業主は、派遣就業に関し船員職業安定法第76条に掲げる事項を行わせるため、船員派遣事業の許可の欠格事由に該当しない者のうちから 派遣元責任者を置くことができる。 答えは、Xです。 どこが間違ってますか?

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    第七十六条 船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を「選任しなければならない」。 置くことができる→任意。つまり置いてもいいし置かなくてもいい。 絶対に置かなければならないので×

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