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社労士試験の雇用保険について質問です。

社労士試験の雇用保険について質問です。「高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得する事がある。」と「日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者になることはない。」との違いがよく分かりません。算定基礎期間、被保険者期間の問題で日雇→高年齢受給資格者になる事はないという事でしょうか? 素人質問で申し訳ないですが、ご指導お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

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    「高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得する事がある。」 雇用保険法曰く 第四十六条 前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第十五条第一項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。 両資格は併存出来るが、両手当の併給は出来ない。 「日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者になることはない。」 雇用保険法曰く (高年齢被保険者) 第三十七条の二 六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する【日雇労働被保険者を除く。】以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 日雇労働被保険者は高年齢被保険者になれない。=受給資格者にはなれない。

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