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社労士の問題で質問です。 令和2年 厚生年金保険法 問2 肢E

社労士の問題で質問です。 令和2年 厚生年金保険法 問2 肢E被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。 (解説) 〇 「父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する」と規定されている。 一方、配偶者と子は、ともに第1順位であるので、妻の受給権は消滅しない。 令和2年 厚生年金保険法 問5 肢B 被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。 (解説) 〇 「父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない」と規定されている。 (質問) 配偶者と子はともに、第1順位であるのに当時10歳の子供が夫を差し置いて受給権者となった理由はなんでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    令和2年 厚生年金保険法 問5 肢Bについて 「被保険者の父」と「被保険者の10歳の子供」を同一人であると読み違えていることはありませんか? この肢は先順位者である子の受給権失権後に次順位者父への転給はないことに対する設問です。 例え被保険者の死亡当時、「被保険者の父」が55歳以上であっても結論は同様です。一方の同順位者の死亡にかかる一方の支給停止解除ではありません。 当事者が死亡した異順位である被保険者の父と子ですので末尾に質問されています 「子供が夫を差し置いて」と言う事案想定は当設問に対しては馴染まないことになりますがいかがでしょうか? 末尾が独立した質問であれば先の回答者さんの例が適切となります。

    なるほど:3

  • 以下、CHATGPTによる回答です。 令和2年 厚生年金保険法の問2 肢Eによると、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅すると規定されています。一方、妻は配偶者として遺族厚生年金の第1順位であるため、妻の受給権は消滅しません。 令和2年 厚生年金保険法の問5 肢Bによると、遺族厚生年金の受給権者が18歳に達してその権利を失った場合、被保険者の父が遺族厚生年金の受給権者となることはできません。従って、当時10歳の子供が夫を差し置いて受給権者となったということは、その子供が配偶者や子のいない場合であり、かつ父親が遺族厚生年金の受給権を放棄した可能性があります。

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    なるほど:1

  • 妻には年齢制限はありませんが、、 夫には55歳以上であることという年齢制限があるためです。 遺族厚生年金には、夫、親が請求者であるときは55歳以上なければ、請求権がありません。 子が10歳のとき夫が55歳未満であれば、子のみが1位となります。 遺族基礎年金には年齢制限はないので、夫と子が一位になり、遺族基礎年金は夫、遺族厚生年金は子が受けることになります。

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    なるほど:2

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