宅建自体の資格としての個人の免許証は都道府県知事発行の1つしかありません たぶん勘違いされているのが法人としての免許証は その都道府県内で活動する知事免許か 全国またにかけて実施する大臣免許か しかありません
国家資格としての宅建免許は、1種類しかないですよ。 知事免許、大臣免許は事務所開業する際に形態によって店舗が取る免許です。
>2種類あることはわかるのですが私はどちらを取るべきなのかがわかりません。わかる方教えてください。 何が2種類あるのか?(自分が何のことを言っているのか?) ちゃんと示すか、逆に調べ直してみて下さい。 何のことを言ってての質問なのかが分からないですから。。。
まず、宅建士と宅建業者は違うと言うこと、宅建士と宅建免許は別物ということは前置きしたうえで 免許は宅建業者が取るもので、県を跨いで複数の支社を持つときは大臣免許を、一つの県内にしか会社がない場合には知事免許になります。
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