教えて!しごとの先生
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15歳新高一男です。

15歳新高一男です。自分はアミューズメントカジノでホール、ディーラーとしてバイトをしたいと考えて居るのですが、風営法の問題は通って居るのでしょうか。基本的にまともなお店で働きたいと考えているので、公安委員会の申請が通っていないお店では働きたくありません。 自分で調べてみたところ風営法5号に該当するという様な記事を見ました。実際カジノ店は15歳のバイトを採用するような事はあるのでしょうか?無知で申し訳ないのですが法律の観点からもご教授頂けると幸いです。

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回答(1件)

  • ゲームセンターと同じ風営法適用の扱いなので、18歳未満は採用しないですね。 ゲームセンターに該当しない風営法適用外のアミューズメントコーナー(例えばラウンドワン内のアミューズメントコーナー)であれば可能ですが、ゲームセンターやアミューズメントコーナー、カラオケ等は条例で16歳未満の単独(保護者の同伴がない)立ち入りは18時までとなっている所がほとんどだと思います。 それに準じて15歳だと17時45分までしか働けないとしている。あるいは採らないところがほとんどだと思います。

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