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タトゥースタジオ あれってなんの資格、開業届けも出さずに 単に場所と必要設備だけ用意し、snsで宣伝してやっちゃってい…

タトゥースタジオ あれってなんの資格、開業届けも出さずに 単に場所と必要設備だけ用意し、snsで宣伝してやっちゃっていいんですかね? 自分は全くわからない分野ですが疑問に思い。単に彫れますよ いくらですよ 受ける側の人が、その内容ならやりますと お互いに合意すれば開業届や資格など何もしなくてもいいんですかね? 確定申告ね話を聞きたいのではなく、資格や開業届とか出す必要があるのかなあと疑問に思い。 なんかあっても責任はおえません。お互いに合意すればいいものなのか? またそんな形で施術しお金を得ている人は世の中に結構いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 今のところ日本ではタトゥースタジオを開いたり彫り師を生業とするのに資格や届け出は必要ありません。 海外だと彫り師になるにはライセンスや届け出が必要だったり、タトゥースタジオをオープンするには届け出や認可が必要だったりしてるんですがね。 似た職業だとネイルアートやエステとかですかね。

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    そうだね:1

  • 資格はいりません。 開業届けを出してやってる人もいますが、店を構えるというよりアパートなど一室借りて看板なども出さずにひっそりやってる人が多いです。 だいたいの場所だけ公表し、詳しい住所なんかはSNSでも公表はせず、アポイントを取って日にちが近付いたら教える、というパターンが多いですね。

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    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 表の世界で堂々と商売をするなら開業届けは必須になります。 もちろん確定申告も。 法人でもない限り本当の数字を申告してる彫り師は少ないみたいですが。 資格は必要ありませんが、衛生面で医療と同等の知識が必要になります。 なので、自身と客のためにそれ専門の講習会等受けといたほうがいいと思います。

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    なるほど:1

  • 金銭の授受が発生するなら、キチンとした届け出手続きを踏んだ税金対策は必要でしょう。 唯一時効の存在しない罪が脱税だとかって話だし。 其処さえクリアーしていたなら、最悪でも話し合う余地位はあるのかも知れませんね。 愛知県大阪府で立て続けにタトゥーショップが摘発された件でも、脱税で引っ掛かった店もあった様な噂もあったとか何とか…? 「あくまでも“噂”」と言う体で、ご同業の…彫師さんから雑談の中で聞いた事はあります。 ま…あくまでも“噂”です。 医師法違反だとする指摘だけなら、多分軽く半世紀位は昔から言われていたのではないかしら。 で、実際に逮捕までなら何件もあった様です。 ただ…逮捕まではあっても、所謂「タトゥー」の所謂「彫師」が「医師法違反」容疑で起訴された件は現在に至るも皆無らしい話。 これが「アートメイク」の通称で行われているタトゥー…入れ墨となると別みたいですけどね。 こちらは20世紀も最後の10年程で流行り出しましたけれども、あまりの問題の多さに厚労省が通達を出す程でした。 「問題」と言うのは健康被害も勿論ですけれども、取り分け当時だと当の事業者が 「“アートメイク”は“タトゥー・入れ墨”では無い」 と力説していた点も大きいでしょう。 特に、売込み始めはイメージが命…って事なのか(?)「タトゥー・入れ墨=893」みたいなイメージを嫌って全く別物だと言う様なアピールに必死でしたよね。 曰く 「タトゥー・入れ墨=893」だけど 「アートメイク≠893」だから(?) 「アートメイク≠タトゥー・入れ墨」 …みたいな、解った様な解らない様な理屈を必死に称えてましたっけ。 単なるイメージの話だけに留まらず、技術的にも全く違うとかって説明してましたよね… 所謂「アートメイク」は、針を刺す深さが極々浅い為に数年で消えるか薄くなる。 だから生涯消える事の無い「タトゥー・入れ墨」とは全く別物…みたいな? でも針を刺す深さを使い分けられるまでの技術が確立している訳でも無く… それで無自覚に行ない後悔する人も続出。 それで訴訟沙汰だとか逮捕だとかもされていました。 また、刺しては駄目な所まで刺しちゃったりとかの事例もあったみたいですね。 そりゃァ…視力低下だとか失明とかってなったのでは、黙って泣き寝入りも出来無いでしょ。 一方…所謂「タトゥー・入れ墨」の所謂「彫師」の医師法違反容疑での逮捕も法的根拠は同通達だったみたい。 だから、何れも21世紀に入ってからの話みたいですよ。 それで今の所一件だけの裁判事例ですが…訴えを起こしたのは摘発された所謂「彫師」の側。 これも元々は麻酔の使用を疑った所から始まったらしいですね。 医師資格も無しに麻酔を使ったなら、それは医師法違反。 それなら逮捕で有罪です。 でも麻酔なんて使った事も購入した事も無い事は、初期の捜査段階で判明していたらしいですね。 そうしたら今度は「彫師」なる商売自体が医師法違反だと言い出して 「次、同じ事をしていたなら今度は逮捕だぞ!」 と因果を含められて略式命令で罰金30万円を請求された上、資機材を没収された…のかな? それを不服として開かれた裁判ですけれども…一審は敗訴でしたが、それでも罰金は15万円。 一声で半値半がけと言う… それが二審では逆転無罪。 検察は上告しましたが、最高裁は二審判決を支持するとして上告を棄却。 それで所謂「彫師」の無罪は確定しました。 これは3年やそこいら跨ぎで闘っていたので何回かは報道もされていましたが…少なくとも私が聞いた限りでは麻酔の使用について触れられていた事は無かった印象です。 私が知ったのは、原告である彫師自身がネット動画で語っていたのを観たからです。 …なんか、おっかないですね。 三権分立では無く、行政…警察、検察は自分達の管轄内だけで囲い込み好きな様に転がしていただけ。 やってる事は殆ど…ってか、まんま893ですね。 しかも、それは報道された事も無いと言う… 勿論「報道しない自由」も立派な権利なのでしょうけれどね。

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    なるほど:1

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