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産休育休中の高圧ガス販売主任者の選解任について

産休育休中の高圧ガス販売主任者の選解任について供給戸数に対し免許保有者の数がギリギリの会社です。 業務主任者の一名が産休、育休を取得することになりますが、長期休みの人を主任者として選任したままで問題ないのでしょうか。 (その1人を解任すれば免許の数が足りないわけですが…) ミスター高圧ガス様、分かれば教えてください

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ID非公開さん

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 お問い合わせの件ですが、液化石油ガス法第19条に規定するの業務主任者の件ですね。いくつかポイントがありますが、順に説明していきます。 ■「業務主任者の代理者が、その職務を代行することによってしのげるか?」 液化石油ガス法第21条に業務主任者の代理者の規定があります。届出も必要なので、こちらは真面目に選任されているかと思いますが、業務主任者の代理者は業務主任者がその職務を行うことが出来ない場合の、いわゆるピンチヒッターとして存在しています。ただし、あくまでもピンチヒッターであり、レギュラーメンバーではありません。では、どういう場合に、ピンチヒッターになれるかというと、液化石油ガス法第21条第1項に規定されているように「旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に」という限定ですね。この中に「産休」「育休」が含まれるかというと、なかなか含まれるとは言いがたいかと思います。なぜなら、一時的な旅行や病気くらいで仕事に穴が開いたくらいで、代わりの社員やアルバイトを雇うようなことはしないからです。そういう意味では「産休」はギリギリセーフかもしれないですが、「育休」はおそらくその期間が長くなるので業務主任者の代理者がその職務を行うのには長すぎると液化石油ガス法を所管する行政機関側(自治体)から指摘をされる可能性はあるかと思います。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000149 ■「選任数に足りているからといって、業務主任者の職務を行っているといえるのか」 2点目は、「産休」「育休」で暑の業務主任者は、その職務を行っているといえるのかですね。こちらについては、同じ液化石油ガス法第19条第1項に「液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに(中略)液化石油ガス業務主任者を選任し、次条第1項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。」とあります。単に選任するだけではなく、職務を行わせることが規定されています。 業務主任者の選任数は、ご存じの通り液化石油ガス法規則第22条第1項、第2項に規定があるので、ここはかろうじてクリアしているかもしれませんが、問題はその職務ですね。同じく液化石油ガス法規則第24条にその職務が1号から10号まで規定されていますが、業務主任者が5人選任していても10人選任していても、何らかの形で分担して行うことが求められています。行政機関から立入検査があった場合には、必ず業務の分担について聞かれることになろうかと思います。ここらの説明が苦しくなるかと・・・。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409M50000400011 ■「打開策」 大手の販売店は、人事異動や定年以外の退職者のことも考慮して、業務主任者に選任できそうな人材をあらかじめ確保しているところが大半です。ざっと見た感じ、必要な選任数の2割~5割程度は多く確保しています。中小の販売店は、人材不足でほぼギリギリで運営されているところが多いようです。とはいえ、足らなくなれば法令違反となるので、先ず最初は人材の確保ということになろうかと思います。方法としては、主に次の2通りでしょうか。 (1)求人募集によるもの ハローワークを通じて、その「育休・産休」期間中のみ、第二種販売主任者免状を持って、所定の経験のある人材を雇い、業務主任者として選任・その業務を行わせる。 (2)卸売元に出向者を依頼する 卸売元では、それなりに人材がいると考えられます。そのあたりのところから一時的に、所定の資格と経験のある者の出向者の依頼をすることです。 主にこの二つのうちのいずれかでしのぐことを進めます。 LPの業界は、この程度のことをしても赤字で倒産するようなことはあり得ません(そもそも不景気の時期でも販売店が負債を抱えて倒産したということがないことは周知です)。どちらかというと遵法性が求められる業界ですので、まずは法令の違反のないような状態に持って行くしかないですね。

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