解決済み
社労士の問題で質問です。 令和3年 厚生年金保険法 問4 肢E障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。 (解説) × 設問の障害厚生年金の年金額の改定の規定は、65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)については、適用されない。 したがって、設問後段の場合、実施機関は職権でこの改定を行うことができない。 なお、設問後段の場合、前段の年金額の改定を請求することもできない (質問) 年金額改定の不適用についての問題ですが、設問の「65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)」とありますが、規定では「65歳以上のもの(繰上支給の老齢基礎年金の受給権者を含む)かつ障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないもの」と記載があるので、老齢基礎年金の受給権者は具体的には繰上支給の老齢基礎年金の受給権者をいうのでしょうか。
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厚生年金保険法第52条第7項絡みですね。 附則第16条の3で読み替えるので、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者で、かつ、障害厚生年金3級しか受けられない人のときには、第52条の職権改定(第1項)も額改定請求(第2項、第3項)もできなくなる、という規定です(解説文そのまま)。 で、附則第16条の3で言っている「老齢基礎年金の受給権者」というのは、通常、65歳以上の者を指すんですが、老齢基礎年金を繰上げ受給すると65歳到達と見なされるので(もちろん、理解なさっているでしょうけど)、当然ながら含まれます。 言い替えると、繰上げ受給をした人だけじゃなくて、通常どおり65歳に到達した人も含まれることになりますね。 まぁ、あまりむずかしく考え過ぎることも無いのではないかと思いますが。
なるほど:4
「65歳以上の者又は【国民年金法による】老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(【当該障害厚生年金と】同一の支給事由に基づく【国民年金法による】障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)」 は【】の部分を補足すると厚生年金保険法の規定の表現そのものです。 (厚生年金法52条7項の同法附則16条の3第2項による読み替え) ここでいう老齢基礎年金の受給権者は65歳以上の者を除くと老齢基礎年金の繰り上げ受給しているものです。 なお「同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないもの」は障害等級3級であるもの、ということになります。
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