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社労士の問題で質問です。 令和2年 厚生年金保険法 問1 肢B

社労士の問題で質問です。 令和2年 厚生年金保険法 問1 肢B年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。 (解説) 〇 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 (質問) 「ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。」 →停止されていない部分の額の支給を辞退するということはわかりました。 厚生年金法の他の規定による一部支給停止には 1.支給制限の「命令違反」 2.「在職老齢年金による支給停止」 が考えられますが、他の法令による一部支給停止は具体的には何がありますでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これ以外の併給調整で、ポピュラーなのは、雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整です。 高年齢雇用継続給付は ➀ 退職後継続して雇用される場合の高年齢雇用継続基本給付金 ② 退職後時間をおいて再就職する場合の再就職給付金 があります。 両者とも、再雇用時の賃金が、退職時の見なし賃金額あるいは、退職時の基本手当額の算定基礎になった賃金日額の30日分の75%以下になった場合に、支給対象月の賃金額あるいは、賃金日額の30日分の15%を限度に支給します。 15%支給された場合に、受給している厚生年金があれば、その際の標準報酬月額の6%を限度に一部支給停止します。

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