解決済み
危険物取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付又は講習を受けている場合、その免状の交付日又は講習受講日以後において最初に来る4月1日から3年以内 となっていますので、免状を得た日から危険物取扱作業を続けている場合、上記の認識で合っています。 個々の免状所持者には特に通知などは来ませんが、会社や工場が危険物関係の団体などに所属している場合は会社や工場あてに来るかもしれません。個人というより会社が受講させなくてはならないという考え方です。 質問者さんが危険物取扱作業に従事しているかどうかはわからないと思いますが、万一火災などがあった場合に裏面の受講記録を調べるわけです。
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