解決済み
旅館業界で正社員で採用され2ヶ月経ちました。給料は22万と低いですが仕事内容からして妥当だと思ったのですが先月と今月とも何故か10万ずつしか給料が振り込まれていません。研修生でももっと支払われてると思うのですがこれって普通なんでしょうか。 元々同経営の二つある旅館のフロントを交互にということで入ったのですが、どちらかに絞って欲しいとお願いし(他の先輩方もどちらかの旅館専属でした)希望を聞いてもらったのが良くなかった? もう辞めたほうがいいと思っているのですが、何か腑に落ちないというかモヤモヤしてます。
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こんにちは。 会社経営還暦のジジイです。 まず、旅館業で22万なら給料が低い方ではないと思いますよ。 次に、就職して1ヵ月目と2ヵ月目の給料が10万だったという事でよろしいでしょうか? 正社員採用で2ヵ月目ということは「試用期間」かと思われます。 通常、3ヵ月は試用期間とする企業がほとんどです。 1.正社員就職の時、「雇用契約書」は作りましたか? 通常は会社1通と本人1通をお互いに持っていると思います。 2.その旅館の「服務規程書」「賃金規程書」の内容は説明を受けましたか? また本人に渡すか休憩室等、上司に気を遣う事が無く従業員が自由に閲覧 できるところに両書はありますか? まずは雇用契約書と賃金規程書を確認してください。 一般的に。というかサービス業の場合の多くの企業の場合、 「試用期間中はアルバイト扱いとし、時給〇〇円とする」と記載している 場合が多いです。 ちなみに弊社も同じです。 これは労働基準法でも認められています。 ただ、これを実行するためには、面接時の企業側の説明と面接希望者の同意。 が必要且つ、就職後の初日の「雇用契約書への記載」と「本人への説明」が必須となります。 あなたが今回、上記の事柄を一つでも旅館から受けていないとすれば、その時点で労働基準法違反です。 労働基準局の労働者に対する給与の考え方は、時給・日給・月給・年俸に関わらず下記の考え方です。 年収 ÷ 年労働時間 = その県の最低賃金以上 であれば違法ではないです。 また、週40時間制とありますが、サービス業の多くは「変形労務制」という形態をとっているので「1ヵ月の変形労務制」の場合、1日毎の労働時間ではなく 1ヵ月間の総労働時間で考えます。その総労働時間を超えた部分が残業代。となります。 休日も「週1日もしくは月に4回以上の休みを与える」としかありません。 脇道のそれましたが、まず雇用契約書等を確認し、旅館の経理に聞いてください。 万一、雇用契約書の締結をしていない。とか服務規程・賃金規程を説明を受けていないとすれば、その時点で「労働基準法違反」となります。 万一、経理もしくは経営者から納得のいく説明がない場合、お近くの「労働基準監督署」へ相談してください。
そこはちゃんと聞きましょう。 給料が半分以下になってるのに黙ってたら、もしわざとであれば「あ、それでいいんだ」と思われ兼ねません。 研修中はいくらになる、という提示も無くて勝手に減らされてるのであれば、労基に相談しても良いと思います。
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