解決済み
「電気工事士」の資格について質問です。 「第一種」の取得には「3年以上の実務経験」が必要なようですが、事実上「第二種」の取得後の実務経験でなければカウントされないのですか?無資格でも出来る作業で「第一種」の取得に必要な「3年以上の実務経験」としてカウント可能なものはありますか? いきなり「第一種」を取得することは出来ないのですか?
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電工一種の免状は免状そのものが「一定期間の経験を有したプロの証明」であって、開業をも許されます。 そして電気工事のプロになるには電気工事をするしか無くて。 で、電気工事自体には何かしらの「電工の資格」が必要で。 一種免状がどうのこうの何回も聞かれていますけれど。 電工試験における技能試験では例えば金属管を曲げる試験はありません。一種試験に合格しても金属管すら曲げたこともない「自称合格者という素人」には何の変わりもなくて。仕事で求められるのは曲げれる技術のはずです。 金属管も曲げれない素人が開業とかwww 実務経験と言うのは判りやすく言うと、「有資格者として生業として」一定期間って事です。一種で言えば三年間。資格免状がなきゃ違法工事です。 無資格=一種合格はどうしようもなくて。 一般的な家屋を工事するには電工二種が。 ビルなどの自家用電気工作物を工事するには一種「免状」か認定電気工事従事者証が必要です。 二種と一種は範囲の異なる別の資格と考えられます。 ですので、いきなり一種を取得することは出来ません。 あえて言うなら、一種合格者は認定を申請で取得することが出来て、それで「自家用電気工作物」のみの工事をする有資格者になれます。 で、それで実務を積めば良いのか?となりますが。 実際問題、未経験者が生業としてどこぞの会社に入って工事するにしても、圧倒的に一般電気工作物を工事する機会の方が多いです。 ですので「自家用しばり」があると結局いつまでたっても実務の要件を満たせません。 結局のところ、ビルの高圧部分を除く全ての範囲は二種+認定でカバーできて、その二つを持っていればほぼ一種と同等の範囲を工事出来ますし、一種と違って更新も必要ないです。 で、最初に言ったように電気工事の実務は電気工事をするしかないですが、電気工事をするには二種なり認定なりを取得して「その範囲における有資格者」になるしかありません。 貴方はその実務の申請を窓口にするのに「無資格で工事してた」って口にして相手にして貰えると本気で思っておられますか? 一種免状ってそんなに欲するものですかね? 生業にしてない資格免状を5年ごとに更新していく。下らないと思いますが? 四の五の言っていないで二種から取られることです。二種は合格して免状申請すれば即有資格者です。家のDIY位ならそれで充分です。 500KWを超える自家用電気工作物の工事? そんなのに無資格者を任命する電気技術主任者は存在しないです。貴方だって自分の家をそんな人に工事などしてほしくないはずです。可能な限り熟練者にしてもらいたいでしょ? 何かやらかして責任を取らなきゃいけないのは主任者。
電気主任技術者免状を取得して電気工作物の維持管理運用の実務を経験すれば電工1種の試験を受験しなくても、電工1種認定申請のみで免状が交付されます。
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