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クラウドワークスでのお仕事に、 マッチングアプリから、お客様を勧誘しLINEまでつなげる。というのがあるんですけど…

クラウドワークスでのお仕事に、 マッチングアプリから、お客様を勧誘しLINEまでつなげる。というのがあるんですけど、 違法にはあたりませんか...?やろうと思うんですけど、その後その人がいいように使われてしまうのか?と思うと手が出ずにいます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律家ではありませんが、営業会社を運営しており、特定商取引法など少し知識を持っている為、知っている範囲内で回答させて頂きます。 特定商取引法で定められている勧誘(営業)の旨を告げ、会社名、扱っている商材の販売が目的としていると相手側にきちんと伝えていれば違法行為に当たらないと思慮します。 勿論、ブラインド勧誘といってそれらを隠して、例えばデートや食事などを口実に(勧誘や商材の販売という目的を隠して)呼び出し、デートや食事だと思って来た相手に公衆の出入りのない場所で勧誘したり商材販売などを行えばブラインド勧誘に当たり、特商法違法に抵触する行為となります。 ただ、呼び出す前の段階で勧誘(営業)だと告げ、扱っている商材の販売が目的で、事業者名、代表者名などをきちんと告知した上での勧誘だと適法だと思われます。 SNSやマッチングアプリなどを用いて勧誘してはいけないといった法律自体はないはずです。 例をあげるとマルチ商法で有名なアムウェイ会員がマッチングアプリでの違法な勧誘をしたとして、特商法違反で摘発された事案がありました。 これはマッチングアプリを使って勧誘した事が違法という訳でなく、アムウェイへの勧誘という旨を隠し、食事などを口実に呼び出した相手(目的隠避)に対して公衆の出入りのない場所で勧誘した事が違法に当たる為摘発されましたが、逆にいえばアムウェイの販売員で、アムウェイ商材の販売や勧誘という目的を相手に告げた上で呼び出すなどしていれば違法行為にはならなかったと思われます。 ただし、当然各SNS側はビジネス勧誘の場を設ける為のサイトではないのでそのサイトの利用規約には反するでしょう。 また、それらのSNSやマッチングアプリなどを利用する大半の業者、勧誘者は、勧誘(営業)だとハッキリ告知した際に顧客獲得に繋がりにくい為、そういった法律を守った上で勧誘行為を行っている事業所はないとは言い切れませんが、少ない様に思われます。 ご質問にある企業の仕事内容がそういったサイトを使って顧客勧誘をしていても、そういったサイトを使っているというだけでは違法とはならないはずなので、ご質問にあるマッチングアプリを使った勧誘が違法か?という質問に関する回答としてはマッチングアプリを使った勧誘自体は違法ではないが、ご質問者様の質問している企業の行う仕事内容が適法か違法に当たるのかは勧誘(営業)方法がわからない為判断出来かねます、といった回答となります。

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