教えて!しごとの先生
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私はスーパーで有期雇用契約のパートで勤務しています。勤務日数は6ヶ月ほどで、人手が足りなくなり、出勤依頼され週6などで入…

私はスーパーで有期雇用契約のパートで勤務しています。勤務日数は6ヶ月ほどで、人手が足りなくなり、出勤依頼され週6などで入ってます(雇用契約では週4)。もう既に辞めたいのですが有期雇用契約では、やむを得ない理由がない限り辞めさせられないらしいのですが、雇用契約書には2週間前にまでに連絡すればいつでも辞められると書いてあったのですが、どちらの方が正しいのでしょうか?

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回答(1件)

  • 貴方の場合には、有期労働契約に成ります。有期労働契約の場合、契約期間も契約の内容に成っていますから、その途中で退職する事は、基本的に契約違反と成ります。しかし、就業規則や雇用契約に、契約期間途中であっても退職出来る定めがある場合には、それに従って退職する事が出来る事に成ります。貴方の労働契約書に14日前に連絡すれば何時でも退職する事が出来ると成っているのでしたら、民法第627条に基づいて、14日前迄に退職届を提出すれば退職出来る規定と同様の扱いに成っています。此の状況で退職する事は、辞職と成りますが、安全に退職する事が出来る様に、確りと使用者とトラブルに成らない様に十分に話し合う事が最善策だと思います。

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