教えて!しごとの先生
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宅建士試験について。 宅建士試験について以下の問題でいまいちわからないためご教示お願いします。

宅建士試験について。 宅建士試験について以下の問題でいまいちわからないためご教示お願いします。Q宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。尚、特に断りのない限り説明の相手方は宅地建物取引業者でないこととする。 A、自らを委託者とする宅地又は宅地に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても重要事項説明書を交付して説明する。 この選択肢が◯の理由がいまいちわかりません。相手方が宅建取引業者である場合は重要事項説明書の交付のみで良いのではないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 基本相手が宅建業者の場合は交付のみで良いですが、信託受益権の場合、相手が宅建業者の場合でも、宅建士をして重要事項説明書を交付して説明させなければならないという決まりになっています。覚えるしかないです。 ただし、以下の場合の例外として、説明を省略することができます。 ・金融商品取引法に規定する特定投資家及び特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合。 ・信託の受益権の売買契約の締結前1年以内に、売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明している場合。 ・売買の相手方に対し金融商品取引法に規定する目録書面(書面を交付して説明しなければならない事項のすべてが記載されているものに限る)を交付している場合。 面倒くさいですが、宅建業法は得点しないといけない分野なので、例外も含め覚えるしかないです。頑張ってください。

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    2人が参考になると回答しました

  • 相手が宅建業者である場合、重説は交付のみでも良いのです。 この設問は、交付して説明することが間違いではない、ということになります。 宅建業者であっても、説明と交付をしても間違いではない、ということです。

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