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行政書士 令和2年 問46について質問します。

行政書士 令和2年 問46について質問します。問題、A所有の甲不動産をBが買い受けたが登記未了であったところ、その事実を知ったCが日頃Bに対して抱いていた怨恨(えんこん)の情を晴らすため、AをそそのかしてもっぱらBを害する目的で甲不動産を二重にCに売却させ、Cは、登記を了した後、これをDに転売して移転登記を完了した。Bは、Dに対して甲不動産の取得を主張することができるか。 [判例の解説] 上記[設例]におけるCはいわゆる背信的悪意者に該当するが、判例はかかる背信的悪意者からの転得者Dについて、無権利者からの譲受人ではなくD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲不動産の取得をもってBに対抗しうるとしている。 答え 背信的悪意者は、 信義則上登記の欠缺を主張すること正当な利益を有しない者であり、AC間の売買自体は有効であるから。 質問 登記の欠缺とは、欠けている事、つまり、第三者に対抗する要件は持ち合わせていないと言う事ですか? 配信的悪意者であっても、AC間の取引は有効、これは Dに転売しているから、Cは配信的悪意者でも有効と言う事ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前者については、そうです。Bは所有権移転登記を受けていないのですから。 後者については違います。信義則上、背信的悪意者であるCは、Bが所有権移転登記を受けていないことを理由にして自らが対抗要件で優先することは主張できませんが、AC間の売買契約そのものは有効であり、それは転売人Dの登場いかんにかかわらないです。 ただ、背信的悪意者ではない転売人Dが登場したことで、所有権移転登記を受けていないBが対抗要件でDには劣後してしまうということです。

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