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電気主任技術者の実務経験とは、どうやって認めてもらうのでしょうか? 将来電気主任技術者で独立したいですが、今は、機械関…

電気主任技術者の実務経験とは、どうやって認めてもらうのでしょうか? 将来電気主任技術者で独立したいですが、今は、機械関係のメーカーで働いております。 実務経験として認めて貰えるでしょうか?

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回答(4件)

  • 製造メーカーに勤務で実務経験を認められるためには、皆さんが仰る通りです。 以前経産局に打ち合わせで行った時、たまたま、3種の実務経験を申請している方を見かけました。 書類はキングファイル3冊持って審査を受けていましたが、とても足りないようでしたよ。

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  • 高圧以上の電気設備の保安管理業務に携わった年数(実際は日数累積による年数)を実務経歴としています。 法律的には、ここに工事の年数も含まれているのですが、産業保安監督部の運用として弾く方針となっています。 そのため、最低でも電気主任技術者として選任されていない限りは、そこで保安監督しているとみなして貰えないので、まず無理だと思って下さい。 また、この実経歴書には証明のための「社印」を必要とされます。 中小企業なら社印も軽々しいですが、大企業となると簡単にはいきません。 いくつかの部署長に承認して頂き、初めて押印となります。 しかも、これを頂くという事は退職ありきですから、これは問題となります。 退職した後だともっと問題で、なんで辞めたやつに社印を押してやりゃにゃあならんのだとなって、はっきり言ってまず押印は望めません。 これは、大手保安協会が業界を守るために役所と結託した結果なのですが、現在は技術者が大量定年となって、自らの首を絞める状態となっています。 しかし、産業保安監督部は実務年数削減を近年行ったばかりなので、これ以上の緩和はまだ望めないのが現状です。 まずは管轄の産業保安監督部へ相談し、どう言った実務が認められるのかを聞き、現状の職種が適応するのか、転職した方が良いのかを考える事から始まると思います。 ただ電気監理技術者、そんなに儲ける職業でもないし、真面目にやれば楽な職業でもありません。 毎月記録さえしてたら金が貰えるなんて思っていた傲慢な技術者は、お客様と問題を起こし、疎まれ、辞めさせられているのが現状です。 お客様は見ていますからね、何もしない者にお金は払って貰えませんよ。

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    なるほど:1

  • 元電工の爺さんです、経験から参考に・・・! 電気主任技術者の免許申請関係ですが、 1.認定校で必要単位習得での卒業生ですか! 認定校でないと、実務経験は意味をなさないようです。 2.電気主任技術者の免許お持ちでしょうか! 免許所持でないとと、実務経験は意味をなさないようです。 3.電気主任技術者の実務経験は種別ごと電圧要件が厳守されます。 1種50kV以上、2種10kV以上、3種500V以上 の実務経験です ●この事から機械関係のメーカーで働いておりますの内容は、500V以上 ですか、10kV以上ですか、50kV以上ですか この各電圧以上 に該当業務であれば経験期間のカウントに入ると思われます。 ただし、機械設計であ電気的な設計が無ければ期間カウントは困難な ようにも考えられます。 *:電力さんからの情報で早稲田大学で認定単位卒も、業務が6.6kV 配電業務の維持・設計・企画・管理であったため3種は実務経歴可能 でも10kV以下であり、2種認定実務には該当せず30過ぎてから 2種の国家試験を受験され合格された例もあるように聞きました。 電気管理技術者目的での実務経験であれば、選任主任技術者期間であれば 十分でしすが、やはり一度は所轄経産局の指導を仰ぐのが最良とも考えます 以上

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  • 電気主任技術者の実務経験は 経済産業省の 所管地域の事務所に申請すれば、審査を経て 認めてくれます。 申請書は 実務経験の実績を 的確に できるだけ細かく記載するのが良いでしょう。そして その実務経験を行った企業等の証明書として 経済産業省の所管事務所へ提出するのです。経済産業省 所管事務所での審査があるため、実務経験証明書(案)について 所管事務所と事前に相談のうえ 企業等の証明を貰うのが良いと思います。 機械関係のメーカーで勤務されておられても、電気主任技術者関連の業務であれば 実務経験として認めて貰えると信じています。 参考までに 「私の実務経験が認定されるまでの経緯」は次のとおりです。 私は 電力会社の電気部門で 約30年間勤務しました。そして電力会社を定年退職後 「第2種電気主任技術者試験」に合格して 資格を保有しました。 それに関して 経済産業省の所管事務所から 次のような指導がありました。 ① 水力発電所建設所ではなく その工事を所管する本店の所轄部門に在籍していた期間は 実務経験として認めて貰えなかった。現地での 各種調整や 使用前検査を含む 事前の多くの試験のため 1週間単位で頻繁に 現地へ宿泊出張していても 認めて貰えなかった。 ② 試験合格前は 担当部署の「電気主任技術者」の補助であるため 実務経験は 実質的な勤務期間の(1/2)に換算される。 ③ 役職での勤務期間は 認定されない。役職として 部下の電気技術者を指導しつつ 実務を経験しても 直接 実務を経験していないため 認めて貰えない。 私としては 「電気主任技術者の実務経験」は 20年程度 *(1/2) =10年程度 保有すると思っていましたが、 経済産業省の指導により (4年9ヶ月)*(1/2) =(2年4ヶ月) しか 認めて貰えませんでした。 以上 私の経験を含めて 検討して下さい!

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