教えて!しごとの先生
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酸素加算の診療報酬について質問です。 在宅酸素濃縮装置を病棟内に設置し酸素吸入する場合、酸素加算は算定出来るのでしょう…

酸素加算の診療報酬について質問です。 在宅酸素濃縮装置を病棟内に設置し酸素吸入する場合、酸素加算は算定出来るのでしょうか。算定可能な場合、算定項目をご教示いただけますと幸甚です。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • 酸素加算は酸素濃縮装置を使用しているので算定出来ません。 酸素吸入の手技料65点のみの算定になります。 例) (40) 酸素吸入 65×1 (酸素濃縮器使用)

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  • 算定不可です。 あくまでも「在宅」で使用するもので、逆に病棟で使用すれば病院側の違反になると思います。 病棟では、酸素ボンベなど設備があるはずで適正に使用していないと診療報酬の請求は出来ません。

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